各種サービス




浦和営業所・サービスセンター:
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川越営業所 :
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春日部営業所:
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行田営業所・サービスセンター:
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熊谷営業所 :
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前橋営業所・サービスセンター :
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太田営業所・サービスセンター :
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佐野営業所 :
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那須塩原営業所 :
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点検・修理

フォークリフトなどの産業車両には、法令によって定期点検が義務づけられています。
フォークリフト・ホイールローダ・SSL等の始業点検時、使用時に異常を感じる前に定期点検をおすすめします。
・一級建設機械整備技能士取得者10名在籍
・二級建設機械整備技能士取得者15名在籍
・一級産業車両整備技能士取得者34名在籍
・二級産業車両整備技能士取得者17名在籍

年次検査

検査時期 1年を超えない期間ごとに1回、定期検査を行わなければなりません
(安衛則第151条の21)
検査資格 検査業者もしくは使用する労働者が有資格の者でなければ実施できません
(安衛則第45条の2)
検査標章の
はり方
検査を行ったときは、見やすい箇所に年月を明示した検査標章をはり付けなければなりません
(安衛則第151条の24の5)
記録の保持 特定自主検査の記録簿は3年間保存しなければなりません(安衛則第151条の23)
補修等 検査時に異常を認めたときには、直ちに補修等必要な措置を講じなけらばなりません
(安衛則第151条の26)
罰則等 上記に違反した場合は50万円以下の罰金に処せられます(安衛法第120条)

月例検査

検査時期 1月を超えない期間ごとに1回、定期検査を行わなければなりません
(安衛則第151条の22)
記録の保持 月例検査の記録簿は3年間保存しなければなりません
(安衛則第151条の23)
補修等 検査時に異常を認めたときには、直ちに補修等必要な措置を講じなければなりません
(安衛則第151条の26)
罰則等 上記に違反した場合は50万以下の罰金に処せられます
(安衛法第120条)

始業点検

検査時期 作業を開始する前に点検を行わなければなりません
(安衛則第151条の25)

運転資格取得

三菱ロジスネクスト・オンサイト研修センター
日立建機教習センタ